「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。」
と原則、建築基準法43条で明示されています。
ただし「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」であれば、例外的に建築基準法上の道路に接していなくても建物を建てることができる場合があります。
そして鎌倉には一見すると道路にみえても、建築基準法上の道路でない道路、つまり「私道」が随所にあります。
例えばこの道路も私道。建築基準法上の道路ではありません。見たところ市道と私道で区別がつきませんね。
こういった事実上、市道とかわらずに利用されている私道に接している敷地では、建築基準法上の道路に接していなくても、鎌倉市の許可を得ることで建物を建てることが可能になります。この許可申請のことを「43条許可申請」といいます。
①私道部分の登記
法務局の捺印がある原本が必要です。
②通路使用等に関する協議報告書
すべての私道所有者の承諾を得らなければいけません。これが結構大変です。時間がかかる書類なので、早めに準備すること!
③その他設計図書など
許可取得まではおおよそ14日間ほどですので、確認事前申請と並行して進めることになるでしょう。
お読みいただいてありがとうございました!
※このブログの内容は、あくまで個人見解にもとづくものであり、正確な情報は必ず市役所など行政機関に確認するようお願いします。
邸宅巣箱ディレクター 早坂直貴